介護保険施設における栄養管理及び口腔衛生の管理について、正しいものはどれか。
- 1入所者の栄養管理は、運営基準上の努力義務にとどまる。
- 2管理栄養士を配置していない施設は、入所者の栄養管理を行う必要はない。
- 3施設は、入所者の口腔の健康の保持を図り、自立した日常生活を営めるよう、口腔衛生の管理体制を整備し、各入所者の状態に応じた口腔衛生の管理を計画的に行わなければならない。
- 4口腔衛生の管理に関する介護職員への技術的助言及び指導は、歯科医師が行うものに限られ、歯科衛生士が行うことはできない。
- 5口腔衛生の管理は、入所者全員を歯科医療機関に通院させて行わなければならない。
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正解:3
令和3年度改定以降、口腔衛生の管理と栄養管理は運営基準上の義務になっています。施設は口腔衛生の管理体制を整え、入所者ごとの状態に応じた管理を計画的に行います。介護職員への技術的助言・指導は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士が行います。栄養管理は入所者の状態に応じて計画的に行う義務があり、基準を満たさない場合は減算の対象になります。覚えておく点は、口腔衛生の管理と栄養管理はどちらも「計画的に行う義務」だということです。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第17条の2、第17条の3