指定介護老人福祉施設における記録の整備について、正しいものはどれか。
- 1入所者に対するサービス提供に関する記録は、運営基準上、その完結の日から2年間保存しなければならない。
- 2入所者及びその家族からの苦情は、対応が完了すれば内容を記録する必要はない。
- 3事故が発生した場合、家族に報告すれば、事故の状況及び処置を記録する必要はない。
- 4緊急やむを得ず身体的拘束等を行った場合、その理由は口頭で家族に伝えれば記録する必要はない。
- 5施設サービス計画などの記録は書面で作成しなければならず、電磁的記録で作成することは認められない。
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正解:1
運営基準(省令)では、施設サービス計画、提供した具体的なサービスの内容等、身体的拘束等の記録、苦情の内容等、事故の状況及び処置などを整備し、その完結の日から2年間保存することとされています。なお、自治体の条例でこれより長い保存期間を定めている場合があります。苦情、事故、身体的拘束等はいずれも記録が必須で、報告や説明をしたことで記録を省略することはできません。記録は電磁的記録で作成することも認められています。覚えておく点は、省令上の保存期間は「完結の日から2年間」だということです。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第37条、第50条