介護医療院について、正しいものはどれか。
- 1介護医療院は、医療法上の病院として位置付けられている。
- 2介護医療院を開設するには、市町村長の許可を受けなければならない。
- 3介護医療院は、主として長期にわたり療養が必要である要介護者に対し、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行う施設である。
- 4介護医療院には、要支援者も入所することができる。
- 5介護医療院では、医師が施設サービス計画を作成するため、介護支援専門員を配置する必要はない。
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正解:3
介護医療院は、長期療養が必要な要介護者に医療と日常生活上の世話を一体的に提供する施設として介護保険法に定められています。医療法上は「医療提供施設」ですが、病院ではありません。開設許可は都道府県知事(指定都市・中核市の長)が行い、入所の対象は要介護者に限られます。介護支援専門員の配置も必要です。覚えておく点は、介護医療院の対象は「長期療養が必要な要介護者」で、許可権者は都道府県知事等だということです。
根拠:介護保険法第8条第29項、第107条