指定介護老人福祉施設の入所について、正しいものはどれか。
- 1入所申込者が入所定員を上回る場合は、申込みを受け付けた順に入所させなければならない。
- 2要介護1又は2の者は、どのような事情があっても入所することができない。
- 3入所申込者が入院治療を必要とする場合であっても、正当な理由なくサービス提供を拒んではならないため、入所させなければならない。
- 4入所申込者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超える場合には、介護の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、サービスを受ける必要性が高いと認められる入所申込者を優先的に入所させるよう努めなければならない。
- 5入所に際して、入所申込者の心身の状況や生活歴、病歴等を把握する必要はない。
正解と解説を見る
正解:4
空きより申込者が多い場合は、申込順ではなく、介護の必要の程度や家族等の状況から必要性が高い人を優先するよう努めることとされています。新規入所は原則として要介護3以上ですが、やむを得ない事情がある要介護1・2の人には特例入所が認められています。入院治療が必要な人には、適切な病院等を紹介するなどの措置をとります。入所に際しては、心身の状況、生活歴、病歴等の把握が求められます。覚えておく点は、入所の優先順位は「必要性の高さ」で決めるということです。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第7条、介護保険法第8条第27項