介護保険施設の運営基準における高齢者虐待の防止と業務継続計画について、正しいものはどれか。
- 1虐待防止の対策を検討する委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置は、令和6年4月から義務となっている。
- 2虐待防止のための措置は、現在も努力義務にとどまっている。
- 3業務継続計画の策定は努力義務であり、策定していなくても運営基準違反にはならない。
- 4虐待防止のための研修は、管理者だけが受講すれば足りる。
- 5業務継続計画は、感染症への対応だけを定めればよく、自然災害への対応は含まなくてよい。
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正解:1
高齢者虐待防止のための措置(委員会の開催、指針の整備、研修の実施、担当者の配置)は、経過措置が終わった令和6年4月から全ての介護サービス事業者に義務付けられています。業務継続計画も同時期から義務化され、感染症と自然災害の両方について策定する必要があります。未策定の場合には減算の対象になります。虐待防止の研修は管理者だけでなく従業者全員が対象です。虐待防止とBCPはいずれも「令和6年4月から義務」と押さえましょう。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第24条の2、第35条の2