介護保険施設について、正しいものはどれか。
- 1介護療養型医療施設は、現在も新たに指定を受けることができる。
- 2介護老人保健施設は、医療法上の病院に該当する。
- 3介護医療院には、要支援者も入所することができる。
- 4介護老人福祉施設に新たに入所できるのは、原則として要介護3以上の者である。
- 5介護老人保健施設では、施設サービス計画を作成する必要はない。
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正解:4
介護老人福祉施設への新規入所は、平成27年度から原則として要介護3以上に限られています。要介護1・2の人は、やむを得ない事情がある場合に特例入所の対象となります。介護療養型医療施設は令和6年3月末で廃止され、新たな指定はありません。介護保険施設に入所できるのは要介護者だけで、どの施設でも施設サービス計画を作成します。現在の介護保険施設は介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院の3種類です。
根拠:介護保険法第8条(介護保険施設・介護老人福祉施設の定義)