指定介護老人福祉施設の入所者が病院に入院した場合の取扱いとして、正しいものはどれか。
- 1入院した時点で、施設は直ちに入所契約を解除しなければならない。
- 2入院後おおむね1月以内に退院することが明らかに見込まれる場合に限り、退院後の再入所に配慮すればよい。
- 3入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれるときは、やむを得ない事情がある場合を除き、退院後再び当該施設に円滑に入所できるようにしなければならない。
- 4入院後おおむね6月以内に退院が見込まれる場合は、必ず居室を確保しておかなければならない。
- 5入院期間中の空きベッドを短期入所生活介護に利用することは、一切認められていない。
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正解:3
運営基準では、入院後おおむね3月以内に退院することが明らかに見込まれる場合、本人や家族の希望を考慮して必要な便宜を図ることとしています。そのうえで、やむを得ない事情がない限り、退院後に円滑に再入所できるようにしなければなりません。入院した時点ですぐに契約を解除するのは基準の趣旨に反します。入院中の空きベッドは、本人の同意を得るなどの条件のもとで短期入所生活介護に活用できます。「おおむね3月以内」がキーワードです。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第19条