介護保険施設における身体的拘束等について、正しいものはどれか。
- 1家族の同意があれば、緊急やむを得ない場合でなくても身体的拘束等を行うことができる。
- 2身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会は、年1回以上開催すればよい。
- 3緊急やむを得ず身体的拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録しなければならない。
- 4身体的拘束等の適正化のための研修は、従業者の採用時に1回実施すれば足りる。
- 5施設サービス計画に身体的拘束等を位置付けていれば、実施時の記録は不要である。
正解と解説を見る
正解:3
身体的拘束等は、入所者本人や他の入所者の生命・身体を守るため緊急やむを得ない場合を除いて禁止されています。行う場合には、態様と時間、心身の状況、緊急やむを得ない理由を記録しなければなりません。家族の同意があっても例外にはなりません。適正化委員会は3月に1回以上開き、研修は定期的に実施する必要があります。「委員会は3月に1回以上」と記録の3要素を押さえましょう。
根拠:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準 第11条第4項〜第6項