令和6年度改定後の指定居宅介護支援の減算について、正しいものの組み合わせはどれか。 ア 運営基準減算に該当する場合は、所定単位数の100分の30に相当する単位数を算定する。 イ 高齢者虐待防止措置が講じられていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算する。 ウ 事業所と同一の建物等に居住する利用者に指定居宅介護支援を行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。 エ 業務継続計画が策定されていない場合は、所定単位数の100分の1に相当する単位数を減算する。 オ 正当な理由なく、特定の事業者によって提供されたサービスの割合が100分の80を超える場合は、1月につき200単位を減算する。
- 1ア・イ・ウ
- 2ア・エ・オ
- 3イ・ウ
- 4ウ・エ・オ
- 5イ・エ・オ
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正解:5
高齢者虐待防止措置未実施減算と業務継続計画未策定減算はどちらも所定単位数の100分の1を減算し、特定事業所集中減算は80%超の場合に1月につき200単位を減算します。アは誤りで、運営基準減算は所定単位数の100分の50を算定し、2月以上続く場合は所定単位数を算定しません。ウも誤りで、令和6年度に新設された同一建物に居住する利用者への減算は、所定単位数の100分の95を算定します。「運営基準減算50%、同一建物減算95%、虐待防止とBCPは1%」と数字を組み合わせて覚えておきましょう。
根拠:指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(令和6年度改定)