介護認定審査会の意見に基づいて市町村が行う、介護給付等対象サービスの種類の指定について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1市町村は、主治医意見書だけに基づいてサービスの種類を指定することができる。
- 2サービスの種類の指定は、都道府県知事が行う。
- 3サービスの種類が指定された場合でも、指定された種類以外のサービスについて保険給付を受けることができる。
- 4被保険者は、指定されたサービスの種類の変更を市町村に申請することができる。
- 5サービスの種類の指定は、要支援認定では行うことができない。
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正解:4
市町村は、介護認定審査会の意見に基づいてサービスの種類を指定できます。被保険者は、その指定の変更を申請できます。指定された種類以外のサービスには保険給付が行われません。指定の根拠は主治医意見書ではなく審査会の意見です。指定を行うのは市町村で、都道府県知事ではありません。この指定は要支援認定にも適用されます。サービスの種類の指定は「審査会の意見に基づき市町村が行い、変更申請ができる」と覚えましょう。
根拠:介護保険法第37条