市町村による要介護認定の取消しについて、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1要介護認定の取消しは、都道府県知事の権限である。
- 2要介護者が要介護者に該当しなくなったと認めるときは、市町村は有効期間の満了前でも認定を取り消すことができる。
- 3要介護者が正当な理由なく認定調査に応じない場合でも、認定を取り消すことはできない。
- 4認定の取消しには、要介護者本人の同意が必要である。
- 5第2号被保険者が65歳に達したときは、要介護認定はその時点で効力を失う。
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正解:2
市町村は、要介護者に該当しなくなったと認めるときは、有効期間の途中でも認定を取り消すことができます。正当な理由なく調査に応じない場合や、市町村による受診命令に従わない場合も、取消しの対象となります。取消しは市町村の権限であり、本人の同意は要件ではありません。第2号被保険者が65歳になっても、それまでの認定は引き続き有効です。取消しの理由は「該当しなくなった」と「調査・受診に応じない」の2つだと覚えましょう。
根拠:介護保険法第31条