要介護認定の更新の申請について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1更新の申請は、有効期間満了日の90日前から行うことができる。
- 2更新認定の効力は、更新の申請を行った日から生じる。
- 3災害などやむを得ない理由で期間内に更新申請ができなかった場合は、その理由がやんだ日から1か月以内に限り更新申請ができる。
- 4更新認定では、認定調査を省略することができる。
- 5更新の申請は、指定居宅介護支援事業者が代行することはできない。
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正解:3
やむを得ない理由で期間内に更新申請ができなかった場合は、その理由がやんだ日から1か月以内であれば申請できます。更新申請ができるのは有効期間満了日の60日前から満了日までで、90日前からではありません。更新認定の効力は、申請日からではなく有効期間満了日の翌日から生じます。更新でも認定調査は省略できず、居宅介護支援事業者による申請代行もできます。更新申請は満了日の60日前から、救済措置は理由がやんでから1か月以内、と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第28条、介護保険法施行規則第39条