要介護認定の申請に対する市町村の処分の期限について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1処分は、原則として申請のあった日から60日以内に行わなければならない。
- 2特別な理由がある場合には、申請日から30日以内に、処理に要する見込期間とその理由を通知して、処分を延期することができる。
- 3処分を延期する場合でも、被保険者への通知は不要である。
- 4申請日から30日以内に処分がされないときは、申請どおりに認定されたものとみなされる。
- 5要介護認定の効力は、認定の処分を行った日から生じる。
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正解:2
処分は原則として申請日から30日以内に行います。特別な理由がある場合は、30日以内に処理見込期間と理由を通知すれば延期できます。期限内に処分も延期通知もないときは、被保険者は申請が「却下された」とみなすことができます。「認定されたものとみなされる」わけではありません。認定の効力は申請日にさかのぼって生じます。原則30日、延期には通知が必要、効力は申請日にさかのぼる、の3点を押さえましょう。
根拠:介護保険法第27条第8項・第11項・第12項