要介護認定に係る認定調査の委託について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1新規認定の調査は、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
- 2更新認定の調査は、介護支援専門員に委託することができる。
- 3認定調査の委託を受けた者には、守秘義務は課されない。
- 4被保険者が遠隔地に住んでいる場合でも、他の市町村に調査を嘱託することはできない。
- 5認定調査は、本人に会わずに家族への電話聴取だけで行うことができる。
正解と解説を見る
正解:2
更新認定の調査は、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、地域包括支援センター、介護支援専門員などに委託できます。一方、新規認定の調査を委託できる先は指定市町村事務受託法人に限られるため、居宅介護支援事業者への委託はできません。調査の受託者には守秘義務があり、刑法などの罰則の適用では公務員とみなされます。遠隔地の場合は他の市町村に嘱託できます。調査は本人との面接が原則です。新規は市町村または事務受託法人、更新は委託先が広い、と区別して覚えましょう。
根拠:介護保険法第24条の2、第27条第2項、第28条第5項