被保険者に代わって要介護認定の申請手続を行うこと(申請代行)ができる者として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1指定訪問介護事業者
- 2地域包括支援センター
- 3指定通所介護事業者
- 4指定特定福祉用具販売事業者
- 5指定居宅療養管理指導事業者
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正解:2
申請代行ができるのは、地域包括支援センターと、厚生労働省令で定める指定居宅介護支援事業者・地域密着型介護老人福祉施設・介護保険施設です。訪問介護、通所介護、福祉用具販売、居宅療養管理指導といった居宅サービス事業者には、申請代行は認められていません。申請代行は、ケアマネジメントや施設入所の窓口となる機関に限られる点を押さえておきましょう。
根拠:介護保険法第27条第1項、介護保険法施行規則第35条