要介護認定の結果に不服がある場合について、正しいものはどれか。
- 1不服がある場合は、認定を行った市町村の介護認定審査会に審査請求する。
- 2審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から60日以内に行わなければならない。
- 3要介護認定の処分の取消訴訟は、審査請求を経ずに直ちに起こすことができる。
- 4介護保険審査会の委員は、市町村長が任命する。
- 5審査請求は、都道府県に置かれる介護保険審査会に対して行う。
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正解:5
要介護認定などの処分に不服がある場合は、都道府県に置かれる介護保険審査会に審査請求します。期間は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内です。取消訴訟は、審査請求に対する裁決を経た後でなければ起こせません(審査請求前置)。介護保険審査会の委員は都道府県知事が任命します。市町村の「介護認定審査会」と都道府県の「介護保険審査会」は、名前が似ているので混同しないようにしましょう。
根拠:介護保険法第183条・第184条・第185条・第192条・第196条