要介護者が他の市町村へ住所を移した場合の取扱いについて、正しいものはどれか。
- 1転入先の市町村で、新規申請と同じように認定調査と介護認定審査会の審査・判定を必ずやり直す。
- 2転入した日から14日以内に、前の市町村が交付した認定内容を証明する書面を添えて申請すれば、転入先の市町村は審査・判定を経ずに認定できる。
- 3この特例が使えるのは、転入した日から30日以内に申請した場合である。
- 4この特例で申請するときは、主治医意見書をあらためて提出しなければならない。
- 5前の市町村で受けた要介護認定は、転居した後も前の有効期間が満了するまで転入先でそのまま有効である。
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正解:2
要介護者が他の市町村へ転居した場合、転入した日から14日以内に、前の市町村の認定内容を証明する書面を添えて申請すれば、転入先の市町村は介護認定審査会の審査・判定を経ずに認定できます。期限は30日ではなく14日です。この特例では、あらためて調査や意見書を求める必要はありません。前の市町村の認定は転入先にそのまま引き継がれるわけではないので、転入先で認定を受け直す必要があります。「転居したら14日以内に、証明書を添えて転入先へ申請する」と覚えましょう。
根拠:介護保険法第36条、介護保険法施行規則第52条