要介護状態区分の変更について、正しいものはどれか。
- 1区分変更の申請は、有効期間満了日の60日前以降でなければ行えない。
- 2区分変更の申請では、認定調査を省略して審査・判定を行うことができる。
- 3介護保険施設の入所者は、区分変更の申請をすることができない。
- 4市町村は、要介護者の介護の必要の程度が低下して他の区分に該当すると認めるとき、職権で区分を変更する認定を行うことができる。
- 5区分変更の申請は、介護支援専門員が自分の名前で行わなければならない。
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正解:4
市町村は、要介護者の介護の必要の程度が低下して現在より軽い区分に該当すると認めるときは、職権で区分変更の認定を行うことができます。被保険者による区分変更の申請は、有効期間中であればいつでも行えます。施設入所者も申請できます。区分変更でも新規と同じように認定調査と主治医意見書をもとに審査・判定を行うので、調査は省略できません。「区分変更の申請はいつでもできる。軽くなる方向の変更は職権でもできる」と覚えましょう。
根拠:介護保険法第29条・第30条