保険料の滞納等による保険給付の制限に関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1第1号被保険者が保険料を1年以上滞納すると、直ちに保険給付の全部又は一部の支払が一時差し止められる。
- 2保険料の徴収権が時効で消滅した期間がある第1号被保険者は、その期間に応じて給付率が引き下げられる。
- 3第2号被保険者は、医療保険料を滞納していても、介護保険の保険給付の制限を受けることはない。
- 4刑事施設に拘禁されている期間も、介護給付は行われる。
- 5支払方法変更の記載を受けた被保険者の保険給付は、現物給付で行われる。
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正解:2
保険料の徴収権が時効で消滅した期間がある場合、その期間に応じて給付率が引き下げられ、利用者負担が増えます。1年以上の滞納で行われるのは支払方法の変更(償還払い化)で、保険給付の一時差止めは1年6か月以上の滞納が目安です。第2号被保険者が医療保険料を滞納した場合も、保険給付の一時差止めの対象になり得ます。刑事施設に拘禁されている期間は、その期間に係る給付は行われません。1年で償還払い、1年6か月で一時差止め、時効消滅で給付率の引下げという段階を押さえておきましょう。
根拠:介護保険法第63条、第66条〜第69条