介護保険施設に関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1介護老人保健施設を開設しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。
- 2入所定員が29人以下の特別養護老人ホームは、都道府県知事から指定介護老人福祉施設の指定を受ける。
- 3指定介護老人福祉施設への新規入所は、原則として要介護1以上の者が対象である。
- 4介護療養型医療施設は、現在も都道府県知事の指定を新たに受けることができる。
- 5認知症対応型共同生活介護事業所は、介護保険施設に含まれる。
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正解:1
介護老人保健施設と介護医療院は「指定」ではなく、都道府県知事の「開設許可」を受けます。入所定員29人以下の特別養護老人ホームは地域密着型介護老人福祉施設となり、指定するのは市町村長です。指定介護老人福祉施設への新規入所は、原則として要介護3以上が対象です。介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止されました。認知症対応型共同生活介護は地域密着型サービスであり、介護保険施設ではありません。押さえる点は、老健と介護医療院は「許可」、特養は「指定」で、定員29人以下は市町村長が指定することです。
根拠:介護保険法第94条(介護老人保健施設の開設許可)、第86条・第78条の2(指定介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設の指定)