介護サービス情報の公表制度に関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1介護サービス事業者は、介護サービス情報を市町村長に報告しなければならない。
- 2介護サービス情報の公表は、厚生労働大臣が行う。
- 3都道府県知事は、報告された内容について、必要があると認めるときは調査を行うことができる。
- 4居宅介護支援は、介護サービス情報の公表制度の対象とならない。
- 5事業者が報告命令に従わない場合でも、都道府県知事は指定を取り消すことはできない。
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正解:3
都道府県知事は、事業者から報告された介護サービス情報について、必要があると認めるときに調査を行うことができます。報告先と公表を行う主体は、どちらも都道府県知事です。居宅介護支援も公表制度の対象です。事業者が報告や調査の命令に従わない場合、都道府県知事は指定の取消しや効力の停止ができます(市町村長が指定する事業者については、市町村長への通知を通じて行います)。介護サービス情報の報告・公表・調査は都道府県知事が担い、命令違反は指定取消しにつながることを押さえておきましょう。
根拠:介護保険法第115条の35