指定訪問入浴介護について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1管理者は看護職員でなければならない。
- 2利用者の身体の状況等に支障がなく、主治の医師の意見を確認した場合には、看護職員に代えて介護職員のみ3人でサービスを提供することができる。
- 3利用者の希望で全身入浴を清拭に変更した場合も、所定単位数の全額を算定できる。
- 4サービス提供の責任者として、事業所ごとに医師を配置しなければならない。
- 5利用者の居宅に浴室がない場合は、利用することができない。
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正解:2
身体の状況に支障がなく主治医の意見を確認した場合は、介護職員3人でサービスを提供できます(所定単位数の95%で算定)。管理者に資格要件はなく、医師の配置も不要です。清拭や部分浴に変えた場合は減算(90%)になり、浴槽は事業者が持ち込むので居宅に浴室がなくても利用できます。覚えておく点は「原則は看護職員1人と介護職員2人の3人体制」です。
根拠:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第45条、第50条;指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準