日常生活自立支援事業について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1実施主体は市町村であり、社会福祉協議会に委託することはできない。
- 2成年後見制度を利用している者は、この事業を利用することができない。
- 3利用者の契約締結能力に疑義がある場合には、契約締結審査会で審査が行われる。
- 4利用料は全額公費負担であり、利用者の負担はない。
- 5支援の内容には、利用者の居住用不動産の売却手続きの代行が含まれる。
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正解:3
契約締結能力に疑義があるときは、都道府県社会福祉協議会に置かれる契約締結審査会で審査します。実施主体は都道府県・指定都市の社会福祉協議会で、窓口業務は市町村社協などに委託できます。成年後見制度の利用者も対象になり、利用料は原則として利用者負担です(生活保護受給者は無料)。支援の範囲は福祉サービスの利用援助、日常的な金銭管理、書類などの預かりで、不動産の処分のような重要な財産行為は含みません。覚えておく点は「対象は判断能力が不十分でも契約内容は理解できる人」です。
根拠:社会福祉法第2条第3項第12号(福祉サービス利用援助事業)、日常生活自立支援事業実施要領