指定短期入所生活介護について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1連続して利用する日数に上限はなく、60日を超えても短期入所生活介護費を算定できる。
- 2居宅サービス計画に位置付けられていない場合は、緊急時であっても一切利用できない。
- 3送迎に要する費用は、介護報酬上評価されていない。
- 4相当期間以上(おおむね4日以上)継続して入所することが予定される利用者については、短期入所生活介護計画を作成しなければならない。
- 5医師の配置は不要である。
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正解:4
おおむね4日以上継続して入所する予定の利用者については、管理者が短期入所生活介護計画を作成します。連続30日を超える利用では、31日目以降は短期入所生活介護費を算定できません。緊急時の受入れには緊急短期入所受入加算があり、送迎には送迎加算があります。医師は1人以上置く必要があります。覚えておく点は「計画はおおむね4日以上、算定は連続30日まで」です。
根拠:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第121条、第129条