居宅介護サービス費等区分支給限度基準額に関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象とならない。
- 2市町村は、条例により、厚生労働大臣が定める額よりも低い額を区分支給限度基準額とすることができる。
- 3特定福祉用具販売に係る福祉用具購入費は、区分支給限度基準額の管理対象に含まれる。
- 4短期入所生活介護は、区分支給限度基準額の対象とならない。
- 5種類支給限度基準額は、都道府県が条例で定める。
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正解:1
居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の管理対象外のサービスです。市町村が条例で定められるのは、厚生労働大臣が定める額を上回る額(上乗せ)だけで、下回る額にはできません。福祉用具購入費と住宅改修費はそれぞれ別の限度額で管理され、短期入所生活介護は区分支給限度基準額の対象です。種類支給限度基準額は都道府県ではなく市町村が条例で定めます。居宅療養管理指導が対象外であること、市町村は上乗せだけができることを押さえておきましょう。
根拠:介護保険法第43条、第45条