要介護認定に関する記述として、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1要介護認定の効力は、市町村が認定を行った日から生じる。
- 2新規申請に係る認定調査は、指定居宅介護支援事業者に委託することができる。
- 3市町村は、原則として、申請のあった日から30日以内に認定の処分をしなければならない。
- 4新規認定の有効期間は、原則として12か月である。
- 5被保険者に主治医がいない場合は、申請者本人の意見のみに基づいて認定を行う。
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正解:3
認定の処分は、原則として申請日から30日以内に行わなければなりません。認定の効力は申請日にさかのぼって生じます。新規申請の認定調査を委託できるのは指定市町村事務受託法人に限られ、居宅介護支援事業者には委託できません。新規認定の有効期間は原則6か月で、主治医がいない場合は市町村が指定する医師などの診断を受けさせます。処分は30日以内、効力は申請日にさかのぼり、新規の有効期間は原則6か月と覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第27条、第28条