訪問リハビリテーションの提供主体と算定について、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1訪問看護ステーションは、訪問リハビリテーション事業所の指定を受けることができる。
- 2介護医療院は、訪問リハビリテーション事業所の指定を受けることができる。
- 3訪問リハビリテーションは、医師の指示がなくても理学療法士の判断で開始できる。
- 4短期集中リハビリテーション実施加算は、退院・退所日または認定日から6か月以内に算定できる。
- 5訪問リハビリテーションは、通院でリハビリテーションを受けられる人も対象になる。
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正解:2
訪問リハビリテーションの指定を受けられるのは、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院です。訪問看護ステーションは含まれず、そこの理学療法士等による訪問は訪問看護として扱われます。サービスは事業所の医師の指示に基づいて行い、対象は通院が困難な利用者に限られます。短期集中リハビリテーション実施加算は、退院・退所日または認定日から3か月以内が要件です。提供主体の4類型を押さえておきましょう。
根拠:介護保険法第8条第5項、指定居宅サービス等基準 第76条以下