居宅療養管理指導の位置付けについて、正しいものはどれか。1つ選べ。
- 1居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額の対象となる。
- 2通院が容易な要介護者も、居宅療養管理指導の対象となる。
- 3理学療法士は、居宅療養管理指導を行うことができる。
- 4居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が適用されない。
- 5要支援者は、居宅療養管理指導に相当するサービスを受けられない。
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正解:4
居宅療養管理指導は区分支給限度基準額の対象外で、限度額の外で給付されます。対象は通院が困難な利用者に限られます。行えるのは医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等で、理学療法士は含まれません。要支援者には介護予防居宅療養管理指導があります。区分支給限度基準額の対象外であることを覚えておきましょう。
根拠:介護保険法第8条第6項、第43条