景品表示法に関する次の記述のうち、事業者が自己の供給する商品の品質について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものの名称として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1有利誤認表示
- 2優良誤認表示
- 3不当な取引制限
- 4断定的判断の提供
正解と解説を見る
正解:2
商品・役務の品質、規格その他の内容について、実際より著しく優良であると示す表示は「優良誤認表示」として景品表示法で禁止されています。「有利誤認表示」は、価格その他の取引条件について著しく有利であると誤認させる表示です。不当な取引制限は独占禁止法上の概念、断定的判断の提供は消費者契約法上の取消事由であり、いずれも景品表示法の不当表示の名称ではありません。「品質・内容は優良誤認、価格・取引条件は有利誤認」と区別しておきましょう。
根拠:景品表示法5条1号・2号