民法上の抵当権に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1抵当権を設定した者は、その不動産を抵当権者に引き渡さなければならず、抵当権の設定後はその不動産を使用することができない。
- 2一つの不動産には一つの抵当権しか設定することができない。
- 3抵当権によって担保されている債権が弁済により消滅すると、抵当権も消滅する。
- 4抵当権の設定は、登記をしなくても、すべての第三者に対抗することができる。
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正解:3
抵当権には付従性があります。そのため、被担保債権が弁済で消滅すれば抵当権も消滅し、3が適切です。抵当権は目的物の占有を移さない担保物権なので、設定者は引き続きその不動産を使用・収益できます。したがって1は誤りです。同じ不動産に複数の抵当権を順位をつけて設定できるので2も誤りで、第三者に対抗するには登記が必要なので4も誤りです。覚えておくべき点は、抵当権は「占有を移さず、付従性があり、登記が対抗要件」ということです。
根拠:民法177条、369条、373条