動産の譲渡は、その動産について登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:2
民法上、動産の物権の譲渡は、引渡しを受けることで第三者に対抗できるので、この記述は誤りです。登記を対抗要件とするのは不動産の場合です。法人が動産を譲渡した場合には動産譲渡登記という制度も使えますが、登記をしなければ対抗できないわけではありません。覚えておくべき点は、対抗要件は「不動産は登記、動産は引渡し」ということです。
根拠:民法177条、178条、動産・債権譲渡特例法3条