個人的に、または家庭内など限られた範囲内で使用することを目的とする場合には、原則として、著作権者の許諾を得ることなく著作物を複製することができる。
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正解:1
著作権法は、私的使用を目的とする複製を、原則として著作権者の許諾なく行えるものとしています。したがって、この記述は正しいです。ただし、技術的保護手段を回避して行う複製や、違法にアップロードされたものと知りながら行うダウンロードなどは、この例外から除かれます。覚えておくべき点は、私的使用目的の複製は「原則として」自由ですが、例外があるということです。
根拠:著作権法30条1項