著作権法上の職務著作(法人著作)に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1法人の発意に基づいて、その従業者が職務上作成し、法人の著作名義で公表する著作物は、作成時の契約や勤務規則などに別段の定めがない限り、その法人が著作者となる。
- 2従業者が職務上作成した著作物については、どのような場合であっても、実際に作成した従業者が著作者となる。
- 3職務著作として法人が著作者となる場合でも、著作者人格権は実際に作成した従業者に帰属する。
- 4プログラムの著作物は、法人の著作名義で公表されるものでなければ、職務著作となることはない。
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正解:1
次の要件を満たすと、法人が著作者となります。法人の発意に基づくこと、従業者が職務上作成すること、法人名義で公表すること、契約などに別段の定めがないことです。したがって1が適切です。職務著作では法人が著作者になるので、著作者人格権も法人に帰属します。そのため3は誤りです。プログラムの著作物は、法人名義での公表がなくても職務著作となり得るので、4も誤りです。覚えておくべき点は、職務著作では「著作権も著作者人格権も法人に帰属し、プログラムには公表名義の要件がない」ということです。
根拠:著作権法15条