特許法上、発明について特許を受けるための要件に関する次の記述のうち、要件に当たらないものを1つ選びなさい。
- 1その発明が産業上利用することができるものであること。
- 2その発明が特許出願前に公然知られた発明などではないこと(新規性)。
- 3その発明が、その分野の通常の知識を有する者が先行技術に基づいて容易に発明できたものではないこと(進歩性)。
- 4その発明を、特許出願前に発明者自身が国内で実際に事業として実施していること。
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正解:4
特許を受けるには、産業上の利用可能性、新規性、進歩性などが必要です。出願前に発明者自身が事業として実施していることは、要件ではありません。むしろ、出願前に公然と実施すると新規性を失うおそれがあります。覚えておくべき点は、特許の主な要件は「産業上の利用可能性・新規性・進歩性」で、実施していることは求められないということです。
根拠:特許法29条