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ビジネス実務法務検定試験「企業財産の管理・活用と法務」練習問題 第8問

難易度:標準

個人が実名で創作した著作物の著作権の保護期間について、著作権法の原則に照らし、最も適切なものを1つ選びなさい。

  1. 1著作物の創作の時から著作者の死後50年を経過するまで
  2. 2著作物の創作の時から著作者の死後70年を経過するまで
  3. 3著作物の公表後50年を経過するまで
  4. 4著作物の創作後20年を経過するまで
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正解:2

個人が実名で創作した著作物の著作権は、原則として創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまで存続します。2018年の法改正(TPP関連)で、保護期間は死後50年から70年に延びました。公表後70年となるのは、無名・変名の著作物や団体名義の著作物の場合です。個人の実名の著作物は「死後70年」が原則です。

根拠:著作権法51条

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