個人が実名で創作した著作物の著作権の保護期間について、著作権法の原則に照らし、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1著作物の創作の時から著作者の死後50年を経過するまで
- 2著作物の創作の時から著作者の死後70年を経過するまで
- 3著作物の公表後50年を経過するまで
- 4著作物の創作後20年を経過するまで
正解と解説を見る
正解:2
個人が実名で創作した著作物の著作権は、原則として創作の時に始まり、著作者の死後70年を経過するまで存続します。2018年の法改正(TPP関連)で、保護期間は死後50年から70年に延びました。公表後70年となるのは、無名・変名の著作物や団体名義の著作物の場合です。個人の実名の著作物は「死後70年」が原則です。
根拠:著作権法51条