裁判所法上、簡易裁判所が第一審の裁判権を有する民事訴訟は、訴訟の目的の価額がいくらを超えない請求に関するものか。最も適切なものを1つ選びなさい。
- 160万円
- 2140万円
- 3300万円
- 41,000万円
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正解:2
簡易裁判所は、訴訟の目的の価額が140万円を超えない請求について、第一審の裁判権を持ちます(裁判所法33条1項1号)。60万円は、簡易裁判所で利用できる少額訴訟の上限額なので、混同しないよう注意が必要です。140万円を超える請求は、原則として地方裁判所が第一審となります。簡易裁判所の事物管轄は140万円以下、少額訴訟は60万円以下と、セットで覚えましょう。
根拠:裁判所法33条1項1号