不正競争防止法上の「営業秘密」として保護されるための要件に関する次の記述のうち、要件に当たらないものを1つ選びなさい。
- 1秘密として管理されていること(秘密管理性)
- 2特許庁に登録されていること
- 3事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること(有用性)
- 4公然と知られていないこと(非公知性)
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正解:2
不正競争防止法上の営業秘密は、秘密管理性・有用性・非公知性の3つの要件をすべて満たす情報です。営業秘密は登録なしで保護されるもので、特許庁への登録制度はありません。ノウハウを特許出願すれば公開されてしまうため、あえて営業秘密として管理することもあります。営業秘密の3要件は「秘密管理性・有用性・非公知性」です。
根拠:不正競争防止法2条6項