著作者人格権は、財産的な価値を有する権利であるため、著作権(財産権)と同様に、契約によって他人に譲渡することができる。
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正解:2
著作者人格権(公表権・氏名表示権・同一性保持権)は著作者の一身に専属する権利で、譲渡することはできません。これに対し、財産権としての著作権は全部または一部を譲渡できます。実務では、著作権を譲り受ける際に「著作者人格権を行使しない」という特約を結ぶ方法がよく使われます。著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できないという区別を押さえておきましょう。
根拠:著作権法59条、61条1項