債権の消滅に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1債権者が債務者の債務を免除するには、債務者の承諾が必要である。
- 2債権と債務が同一人に帰属したときは、その債権が第三者の権利の目的であるときを除き、その債権は消滅する。
- 3弁済者は、債権者が受領を拒んでいない場合でも、いつでも弁済の目的物を供託して債務を免れることができる。
- 4当事者が従前の債務に代えて新たな債務を発生させる更改契約をしても、従前の債務は消滅しない。
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正解:2
債権と債務が同じ人に帰属すると、混同によって債権は消滅します。ただし、その債権が第三者の権利の目的になっているときは消滅しません。免除は債権者の一方的な意思表示(単独行為)なので、債務者の承諾はいりません。供託ができるのは、債権者の受領拒否、受領不能、債権者を確知できない場合に限られます。更改をすれば、従前の債務は消滅します。免除は単独行為、供託には法定の原因が必要、という点を覚えておきましょう。
根拠:民法494条、513条、519条、520条