債権者代位権および詐害行為取消権に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1詐害行為取消権は、裁判外で債務者の相手方に対して意思表示をする方法によっても行使することができる。
- 2債権者代位権は、債務者の一身に専属する権利についても行使することができる。
- 3債権者代位権は、被保全債権の期限が到来していなくても、原則として行使することができる。
- 4債権者が債権者代位権により債務者の金銭債権を代位行使する場合、相手方に対して、その支払を自己に対してすることを求めることができる。
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正解:4
被代位権利が金銭の支払などを目的とする場合、債権者は相手方に対し、自分に直接支払うよう求めることができます。詐害行為取消権は、裁判所に請求して行使しなければなりません。債権者代位権は、一身専属権や差押えが禁止された権利には行使できません。また、保存行為を除き、被保全債権の期限が来る前は行使できません。代位権は裁判外でも行使できるが、取消権は裁判上でなければ行使できない、という違いも押さえておきましょう。
根拠:民法423条、423条の3、424条