弁済供託に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1債権者が弁済の受領を拒んだ場合、弁済者は、債権者のために弁済の目的物を供託することができ、弁済者が供託をした時に、その債権は消滅する。
- 2弁済者が債権者を確知することができない場合には、弁済者に過失があるときであっても、弁済者は弁済の目的物を供託することができる。
- 3弁済供託は、当事者間に別段の定めがない限り、債務者の住所地の供託所にしなければならない。
- 4弁済者が弁済の目的物を供託したときは、債権は供託によって消滅するので、弁済者は、供託をした旨を債権者に通知する必要はない。
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正解:1
債権者が受領を拒んだときや受領できないとき、弁済者は目的物を供託でき、供託した時に債権が消滅します(選択肢1が正しい)。債権者を確知できないことを理由とする供託は、弁済者に過失があるときは認められません(選択肢2は誤り)。供託は債務者の住所地ではなく債務の履行地の供託所にする必要があり(選択肢3は誤り)、供託した弁済者は遅滞なく債権者に供託の通知をしなければなりません(選択肢4は誤り)。覚えるポイントは、供託ができるのは「受領拒絶・受領不能・過失なき債権者不確知」の3つの場合で、供託先は履行地の供託所、供託後は債権者への通知が必要という点です。
根拠:民法494条、495条