個人が保証人となる根保証契約は、極度額を定めなくても、書面によってすれば有効に成立する。
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正解:2
一定の範囲に属する不特定の債務を主たる債務とする根保証契約で保証人が個人の場合、極度額を定めなければ契約は効力を生じません。書面(または電磁的記録)でする必要もありますが、書面にしても極度額の定めがなければ無効です。これは、保証人が予想できないほど大きな責任を負うことを防ぐためのルールです。個人根保証では、極度額の定めと書面の両方が必要、と覚えておきましょう。
根拠:民法465条の2、446条2項