弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
- 1正しい
- 2誤っている
正解と解説を見る
正解:1
民法は、弁済する者が弁済と引換えに受取証書(領収書)の交付を請求できると定めています。弁済の提出と受取証書の交付は同時履行の関係に立ちます。そのため、受取証書を交付してもらえない間は、弁済を拒むことができます。弁済したことを証明する手段として、受取証書は弁済と引換えに請求できる、と覚えておきましょう。
根拠:民法486条1項
難易度:基礎
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる。
正解:1
民法は、弁済する者が弁済と引換えに受取証書(領収書)の交付を請求できると定めています。弁済の提出と受取証書の交付は同時履行の関係に立ちます。そのため、受取証書を交付してもらえない間は、弁済を拒むことができます。弁済したことを証明する手段として、受取証書は弁済と引換えに請求できる、と覚えておきましょう。
根拠:民法486条1項