弁済の場所および費用に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。なお、当事者間に別段の意思表示はないものとする。
- 1特定物の引渡しは、債権者の現在の住所においてしなければならない。
- 2金銭債務の弁済は、債務者の現在の住所においてしなければならない。
- 3特定物の引渡し以外の弁済は、債権者の現在の住所においてしなければならない。
- 4弁済の費用は、原則として債権者が負担する。
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正解:3
特定物の引渡し以外の弁済は、債権者の現在の住所でするのが原則です(持参債務)。特定物の引渡しは、債権が発生した時にその物があった場所でします。金銭債務も特定物以外の弁済なので、債務者の住所ではなく債権者の住所が弁済の場所です。弁済の費用は原則として債務者が負担します。特定物は債権発生時の所在地、それ以外は債権者の現住所、と覚えておきましょう。
根拠:民法484条1項、485条