AとBとの間で、BがAに対して負う100万円の金銭債務について、Bが所有する自動車をもって弁済に代えるという代物弁済契約が締結された。この場合、民法上、自動車の引渡しなどの給付がなされる前であっても、代物弁済契約の締結の時点でAのBに対する金銭債権は消滅する。
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正解:2
代物弁済契約は当事者の合意だけで成立する諾成契約です。ただし、債権が消えるのは、弁済者が本来の給付に代えて他の給付を実際にしたときです。したがって、契約を結んだだけで自動車の引渡しなどがまだなければ、金銭債権は消滅しません。契約は合意で成立し、債権は他の給付をした時点で消滅する、と分けて覚えましょう。
根拠:民法482条