債権回収のための法的手続に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1少額訴訟は、訴訟の目的の価額が140万円以下の金銭の支払請求について利用することができる。
- 2支払督促は、簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てるもので、債務者が適法な督促異議を申し立てると通常の訴訟に移行する。
- 3支払督促は、請求額が60万円以下の金銭債権に限って利用することができる。
- 4公正証書を作成していれば、執行認諾文言の有無や請求の内容にかかわらず、直ちに強制執行をすることができる。
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正解:2
支払督促は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の裁判所書記官に申し立てる手続で、書類審査だけで発付されます。請求額に上限はありません。債務者から適法な督促異議があると、通常の訴訟に移行します。少額訴訟の対象は60万円以下の金銭支払請求であり、140万円は簡易裁判所の事物管轄の上限なので、選択肢1は誤りです。公正証書で強制執行できるのは、金銭などの一定額の支払を目的とする請求で、執行認諾文言があるものに限られます。「支払督促は金額無制限で異議があれば訴訟へ、少額訴訟は60万円以下」と区別しておきましょう。
根拠:民事訴訟法368条、382条、395条、民事執行法22条5号