債権者が裁判外で債務者に対して支払を催告すると、消滅時効は更新され、その時から新たに時効期間が進行する。
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正解:2
裁判外の催告をすると、その時から6か月間は時効の完成が猶予されますが、時効は更新されません。また、猶予期間中に再び催告しても、完成猶予の効力は生じません。時効を更新させるには、その間に訴えを提起するなどの措置が必要です。これに対し、債務者による債務の承認は時効の更新事由です。「催告は6か月の完成猶予にとどまり、承認は更新事由」と押さえておきましょう。
根拠:民法150条、152条