連帯保証に関する次の記述のうち、民法上、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 1債権者が連帯保証人に履行を請求したときは、連帯保証人は、まず主たる債務者に催告するよう請求することができる。
- 2連帯保証人は、主たる債務者に弁済する資力があり、かつ執行が容易であることを証明すれば、まず主たる債務者の財産について執行するよう求めることができる。
- 3連帯保証人が主たる債務者に代わって弁済をしたときは、主たる債務者に対して求償することができる。
- 4連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は、債務額を連帯保証人の人数で割った額についてのみ責任を負う。
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正解:3
保証人が弁済した場合、主たる債務者に対して求償権を持ちます。これは連帯保証人でも同じです。一方、連帯保証人には催告の抗弁権も検索の抗弁権もないので、選択肢1と2は誤りです。また、連帯保証人には分別の利益がないため、複数いても各自が債務の全額について責任を負います。連帯保証人は「催告・検索の抗弁権なし、分別の利益なし、求償権あり」と押さえておきましょう。
根拠:民法454条、456条、459条、462条