保証契約は、債権者と保証人との間の口頭の合意のみによっても有効に成立する。
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正解:2
保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。保証人が軽率に重い責任を負うことを防ぐための規定です。書面に代えて電磁的記録で契約した場合も、書面でしたものとみなされます。保証契約は要式契約であり、口頭の合意だけでは無効であることを覚えておきましょう。
根拠:民法446条2項・3項
難易度:基礎
保証契約は、債権者と保証人との間の口頭の合意のみによっても有効に成立する。
正解:2
保証契約は、書面でしなければ効力を生じません。保証人が軽率に重い責任を負うことを防ぐための規定です。書面に代えて電磁的記録で契約した場合も、書面でしたものとみなされます。保証契約は要式契約であり、口頭の合意だけでは無効であることを覚えておきましょう。
根拠:民法446条2項・3項