AはBに対して売買代金債権を有している。一方、Aの悪意による不法行為によって、BはAに対する損害賠償債権を取得した。この場合、Bは、損害賠償債権を自働債権とし、売買代金債務を受働債権として相殺することはできない。
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正解:2
民法509条が禁じているのは、悪意による不法行為に基づく損害賠償債務の債務者(加害者A)が、その債務を受働債権として相殺することです。被害者に現実の賠償を受けさせ、加害者による「やり得」を防ぐのがこの規定の目的です。被害者Bの側から損害賠償債権を自働債権として相殺することは禁止されていないので、Bは相殺できます。相殺が禁止されるのは加害者の側からだけで、被害者の側からは相殺できると押さえておきましょう。
根拠:民法509条1号